市町村(指定都市を除く。次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第四条第三項の地域地区に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る。)の決定 又は変更をすることを要請することができる。
この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。
市町村(指定都市を除く。次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第四条第三項の地域地区に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る。)の決定 又は変更をすることを要請することができる。
この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。
市町村は、第百十七条第一項の規定により市町村都市再生協議会が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市再生協議会の意見を聴かなければならない。
計画要請に係る都市計画の素案の内容は、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。
都道府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定 又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。
都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該計画要請に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第百十九条第三号(ロに係る部分に限る。)又は第五号に掲げる業務として公共施設 又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備 又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画
第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
この場合において、
第三十七条第二項中
「都市再生事業等」とあるのは
「公共施設 又は第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理」と、
第四十条第一項中
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「都市再生推進法人」と
読み替えるものとする。