都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五十七条の二 # 都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

第百十九条第三号に係る部分に限る)又は第五号に掲げる業務として公共施設 又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備 又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 号

都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画

二 号

次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの

都市施設で政令で定めるものに関する都市計画

その他政令で定める都市計画

2項

第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

第三十七条第二項
「都市再生事業等」とあるのは
「公共施設 又は第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理」と、

第四十条第一項
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「都市再生推進法人」と

読み替えるものとする。