第百十九条第三号(ロに係る部分に限る。)又は第五号に掲げる業務として公共施設 又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備 又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
一
号
二
号
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの
イ
ロ
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画