都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五十九条 # 不服申立て

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村が前条第四項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。