都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三款 道路整備に係る権限の移譲等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

市町村(道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下この款において同じ。)は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項 並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、都市再生整備計画に記載された市町村施行国道新設等事業に関する事項に係る国道の新設等 又は都市再生整備計画に記載された市町村施行国道維持等事業に関する事項に係る国道の維持等を行うことができる。

2項

市町村は、前項の規定により国道の新設 又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

3項

市町村は、第一項の規定により国道の新設等 又は国道の維持等を行おうとするとき、及び当該国道の新設等 又は国道の維持等の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

市町村は、第一項の規定により国道の新設等 又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

5項

第一項の規定により市町村が行う国道の新設等 又は国道の維持等に要する費用は、当該市町村の負担とする。

1項

市町村が前条第四項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

1項

第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担 及び徴収に関するものを除く)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。