都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五十四条 # 市町村による都市計画の決定等の要請

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村(指定都市を除く次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第四条第三項の地域地区に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る)の決定 又は変更をすることを要請することができる。


この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2項

市町村は、第百十七条第一項の規定により市町村都市再生協議会が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市再生協議会の意見を聴かなければならない。

3項

計画要請に係る都市計画の素案の内容は、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。