市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項の賃貸住宅についての同法第五十条の規定の適用については、
同条中
「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項 若しくは前条 又は第四十七条第一項の規定による費用の補助 又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」と
する。