市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
都市再生特別措置法
第二節 交付金
国は、市町村に対し、前項の規定により提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況 その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法 その他の法令の規定に基づく国の負担 又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
前条第二項の規定による交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、
同条第一項中
「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて」と、
同条第三項中
「第十三条第三項」とあるのは
「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金(以下この項において「都市再生交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(都市再生交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」と
する。
大都市住宅等供給法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一 及び第百十三条の二の規定の適用については、
同法第百一条の十一第一項 及び第三項中
「前条第一項 又は第二項の規定による補助」とあるのは
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金」と、
同法第百十三条の二第一号中
「第百一条の十第一項 又は第二項の規定による補助」とあるのは
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金の交付」と、
「当該補助」とあるのは
「当該交付金」と
する。
市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項の賃貸住宅についての同法第五十条の規定の適用については、
同条中
「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項 若しくは前条 又は第四十七条第一項の規定による費用の補助 又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」と
する。