都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五款 都市公園法の特例等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

第四十六条第十二項に規定する事項 又は同条第十四項第一号に定める事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項 又は第十四項第一号の施設等の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

2項

第四十六条第十四項第二号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

1項

第四十六条第十四項第二号ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。

2項

公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理の目的
二 号
滞在快適性等向上公園施設の場所
三 号
滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理の期間
四 号
滞在快適性等向上公園施設の構造
五 号
滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法
六 号
滞在快適性等向上公園施設の工事の時期
七 号

滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額

八 号

特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

九 号

公園利便増進施設等の設置に関する事項

十 号

都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理 及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項

十一 号
公園施設設置管理協定の有効期間
十二 号
公園施設設置管理協定に違反した場合の措置
十三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

4項

公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号

当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理を行うため適切な資金計画 及び収支計画を有する者であること。

二 号

当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号いずれかに該当するものであること。

三 号
当該一体型事業実施主体等が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5項

公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日 並びに第二項第二号の場所 及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。

1項

前条第四項 及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
「次に掲げる事項」とあるのは、
第一号 及び第二号に該当すること 並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること」と

読み替えるものとする。

1項

公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置 及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(第百十九条第七号において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。

2項

公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

3項

公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。

4項

第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。

1項

協定一体型事業実施主体等の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。

1項

公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、

同項ただし書中
「動物園を設ける場合」とあるのは、
「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」と

する。

2項

公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。