前条第四項 及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「第一号 及び第二号に該当すること 並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること」と
読み替えるものとする。
前条第四項 及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「第一号 及び第二号に該当すること 並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること」と
読み替えるものとする。