特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定 又は変更を提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定 又は変更を提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
景観法第十一条第三項 及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
この場合において、
同法第十一条第三項中
「当該計画提案」とあるのは、
「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部 又は一部を含むものについて、当該計画提案」と
読み替えるものとする。