都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第一款 都市計画の決定等の提案

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「特定住宅整備事業」という。)を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 号

第三十七条第一項第二号第三号 及び第五号から第七号までに掲げる都市計画

二 号

都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画

三 号
その他政令で定める都市計画
2項

第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

第三十七条第二項
「都市再生事業等」とあるのは
第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業」と、

第四十条第一項
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。

1項

特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定 又は変更を提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。

2項

景観法第十一条第三項 及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

同法第十一条第三項中
「当該計画提案」とあるのは、
「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部 又は一部を含むものについて、当該計画提案」と

読み替えるものとする。