市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号に掲げる事項 又は同条第九項に規定する事項(第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号 又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村 又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十三条 # 都市再生整備計画に係る交付金の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで 及び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。
この場合において、
第四十七条第二項中
「事業等の実施」とあるのは、
「第八十三条第一項に規定する事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」と
する。