前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が同条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十二条 # 都市計画法の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号