都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十五条 # 都市計画における配慮

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討 その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成 その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。