都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討 その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成 その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十五条 # 都市計画における配慮
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号