立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「特定住宅整備事業」という。)を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三十七条第一項第二号、第三号 及び第五号から第七号までに掲げる都市計画
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
その他政令で定める都市計画