都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十四条 # 立地適正化計画の評価等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村は、立地適正化計画を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該立地適正化計画の区域における住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、立地適正化計画 及びこれに関連する都市計画を変更するものとする。

2項

市町村は、前項の調査、分析 及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を市町村都市計画審議会に報告しなければならない。

3項

市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、立地適正化計画の進捗状況について報告を求めることができる。

4項

市町村都市計画審議会は、第二項 又は前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、市町村に対し、意見を述べることができる。