国 及び関係地方公共団体は、低未利用土地利用促進協定を締結しようとする低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十条の九 # 国等の援助
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号