市町村 又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地 その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場 その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備 及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備 及び管理を行うことができる。
都市再生特別措置法
第七節 低未利用土地利用促進協定
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地 及び居住者等利用施設
前号の居住者等利用施設の整備 及び管理の方法に関する事項
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に適合するものであること。
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
申請手続が法令に違反しないこと。
低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
第八十条の三第二項から第四項まで 及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、
同法第五条第一項中
「所有者」とあるのは
「所有者 及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の三第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、
同法第六条第二項 及び第八条中
「所有者」とあるのは
「都市再生推進法人等」と、
同法第九条中
「所有者」とあるのは
「所有者 又は都市再生推進法人等」と
する。
都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備 及び管理を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の場合においては、
都市緑地法第八十三条中
「前条第一号」とあるのは、
「前条第一号 又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の七第一項第一号」と
する。
景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備 及び管理を行うことができる。
前項の場合においては、
景観法第九十五条第一項 及び第二項中
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の八第一項に規定する業務」と
する。
国 及び関係地方公共団体は、低未利用土地利用促進協定を締結しようとする低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。