第八十条の三第二項から第四項まで 及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十条の五 # 低未利用土地利用促進協定の変更
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号