景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備 及び管理を行うことができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十条の八 # 景観整備機構の業務の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の場合においては、
景観法第九十五条第一項 及び第二項中
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の八第一項に規定する業務」と
する。