都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十条の八 # 景観整備機構の業務の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備 及び管理を行うことができる。

2項

前項の場合においては、

景観法第九十五条第一項 及び第二項中
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十条の八第一項に規定する業務」と

する。