都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十条の六 # 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十条の三第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「都市再生推進法人等」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は都市再生推進法人等」と

する。