一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。
この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。
この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。