都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六十二条の十三

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。


この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。