都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六十五条 # 整備事業計画の認定の通知

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「認定整備事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、整備事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。