認定整備事業者の一般承継人 又は認定整備事業者から認定整備事業計画に係る整備事業区域内の土地の所有権 その他当該認定整備事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた整備事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第六十八条 # 地位の承継
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。