都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六十条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担 及び徴収に関するものを除く)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。