都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十九条の七 # 公共下水道の排水施設からの下水の取水等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

整備計画に記載された第十九条の二第九項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と第十九条の二第九項に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。

2項

公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

3項

第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

4項

下水道法第三十三条の規定は、第一項 又は前項の許可について準用する。


この場合において、

同条第一項
「この法律」とあるのは
都市再生特別措置法第十九条の七第一項 又は第三項」と、

同条
「許可 又は承認」とあるのは
「許可」と

読み替えるものとする。

5項

許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第十九条の二第九項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く)を混入してはならない。

6項

許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
「この法律の規定」とあるのは
「この法律 又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項 若しくは第三項の規定」と、

同条第一項第一号
「又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定」とあるのは
「若しくはこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定 又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項 若しくは第五項の規定」と

する。

7項

許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条の規定は適用しない