都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第二節 整備計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。

2項

整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二 号
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業 並びにその実施主体 及び実施期間に関する事項
都市開発事業

に掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業

三 号

前号イ 又はに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項

四 号
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3項

整備計画は、国の関係行政機関等の長 及び前項第二号イ 又はに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。

4項

第二項第二号イ 又はに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ 又はに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。

5項

協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長 又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長 又は北海道開発局長。第六節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

6項

第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。


この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。

7項

第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ 又はに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。

8項

第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設 その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)の整備に関する事項を記載することができる。

9項

第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項 及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法昭和三十三年法律第七十九号第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備 及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。

10項

協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

11項

協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

12項

第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。

1項

整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。

1項

第十九条の二第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第六項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。


ただし、災害 その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

1項

第十九条の二第七項の規定により整備計画に都市施設に関する都市計画事業 又は市街地開発事業の施行予定者 及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第十一条第二項 若しくは第三項 又は第十二条第二項 若しくは第三項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行予定者 及び施行予定者である期間を定めるものとする。

1項

前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可 又は承認(都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号第五十一条第二項 その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可 又は承認とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。


ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。

1項

整備計画に記載された第十九条の二第九項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と第十九条の二第九項に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。

2項

公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

3項

第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

4項

下水道法第三十三条の規定は、第一項 又は前項の許可について準用する。


この場合において、

同条第一項
「この法律」とあるのは
都市再生特別措置法第十九条の七第一項 又は第三項」と、

同条
「許可 又は承認」とあるのは
「許可」と

読み替えるものとする。

5項

許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第十九条の二第九項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く)を混入してはならない。

6項

許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
「この法律の規定」とあるのは
「この法律 又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項 若しくは第三項の規定」と、

同条第一項第一号
「又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定」とあるのは
「若しくはこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定 又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項 若しくは第五項の規定」と

する。

7項

許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条の規定は適用しない

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ 又はに掲げる事業に関する事項として都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き同法第三十二条第一項の同意 又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イはロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認 又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認 又は当該同意が得られているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ同法第四条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなす。

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として第二十条第一項に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。


この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する第二十条第一項の認定があったものとみなす。

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二 又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。

1項

都市計画(当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業 又は当該都市計画に係る市街地開発事業が近く施行される予定のもの又は施行中のものを除く)であって整備計画の内容を実現する上で支障となるものが定められている場合における都市計画法第二十一条第一項の規定の適用については、

同項
「又は第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、
「若しくは第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果、又は都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画(当該都道府県 又は市町村の長が同条第三項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」と

する。

2項

都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討 その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成 その他の都市計画の策定の過程において、整備計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。