整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十九条の三 # 整備計画に記載された事業の実施
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号