都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十九条の三 # 整備計画に記載された事業の実施

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。