協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ 又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認 又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認 又は当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第四条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十九条の九 # 土地区画整理事業の認可の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなす。