特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
都市再生特別措置法
第十九条の二 # 整備計画
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
前号イ 又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
整備計画は、国の関係行政機関等の長 及び前項第二号イ 又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
第二項第二号イ 又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ 又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長 又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長 又は北海道開発局長。第六節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。
この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ 又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設 その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)の整備に関する事項を記載することができる。
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項 及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備 及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。