協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号に掲げる事項として都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十九条の二十 # 都市公園の占用の許可の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。