第十九条の二第七項の規定により整備計画に都市施設に関する都市計画事業 又は市街地開発事業の施行予定者 及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第十一条第二項 若しくは第三項 又は第十二条第二項 若しくは第三項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行予定者 及び施行予定者である期間を定めるものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十九条の五
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号