協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二 又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十九条の十一 # 市街地再開発事業の認可の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。