都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十九条の十七 # 建築確認等の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替 又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第六条第一項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項 及び第四項において同じ。)の規定による確認 又は同法第十八条第二項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第一項に規定する場合を除く)に限る)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事 又は建築副主事に協議し、その同意を得ることができる。

2項

建築基準法第九十三条の規定は建築主事 又は建築副主事が同法第六条第一項の規定による確認 又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は建築主事 又は建築副主事が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。

3項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地 若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に建築基準法第八十六条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る)内に 若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る)が建築される場合 又は同条第二項 若しくは同法第八十六条の八第一項 若しくは第八十七条の二第一項に規定する場合におけるものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。

4項

第一項 又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第六条第一項 若しくは第十八条第三項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付 又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項 若しくは第二項第八十六条の八第一項 若しくは第八十七条の二第一項の規定による認定があったものとみなす。