都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十九条の十三 # 都市再生駐車施設配置計画

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、商業施設、業務施設 その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の施設の集積の状況、当該施設の周辺における道路の交通の状況、公共交通機関の利用の状況 その他の事情を勘案し、一般駐車施設(駐車施設(駐車場法昭和三十二年法律第百六号第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する自動車の駐車を主たる目的とするものをいう。)、荷さばき駐車施設(駐車施設のうち貨物の運送の用に供する自動車の駐車 及び貨物の積卸しを主たる目的とするものをいう。)その他の駐車施設の種類ごとに駐車施設を適切な位置 及び規模で配置することが当該都市再生緊急整備地域の都市機能の増進を図るため必要であると認めるときは、地域整備方針に基づき、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画(以下「都市再生駐車施設配置計画」という。)を作成することができる。

2項

都市再生駐車施設配置計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

都市再生駐車施設配置計画の区域(以下この節において「計画区域」という。

二 号

駐車場法第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二第一項に規定する者が設けるべき駐車施設の種類 並びに当該種類ごとの駐車施設の位置 及び規模に関する事項

3項

都市再生駐車施設配置計画においては、前項第二号の駐車施設の位置については計画区域における安全かつ円滑な交通が確保されるように、同号の駐車施設の規模については計画区域における駐車施設の種類ごとの需要が適切に充足されるように定めるものとする。

4項

都市再生駐車施設配置計画は、国の関係行政機関等の長の全員の合意により作成するものとする。

5項

協議会は、都市再生駐車施設配置計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

第二項から前項までの規定は、都市再生駐車施設配置計画の変更について準用する。