協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、商業施設、業務施設 その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の施設の集積の状況、当該施設の周辺における道路の交通の状況、公共交通機関の利用の状況 その他の事情を勘案し、一般駐車施設(駐車施設(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する自動車の駐車を主たる目的とするものをいう。)、荷さばき駐車施設(駐車施設のうち貨物の運送の用に供する自動車の駐車 及び貨物の積卸しを主たる目的とするものをいう。)その他の駐車施設の種類ごとに駐車施設を適切な位置 及び規模で配置することが当該都市再生緊急整備地域の都市機能の増進を図るため必要であると認めるときは、地域整備方針に基づき、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画(以下「都市再生駐車施設配置計画」という。)を作成することができる。
都市再生特別措置法
第三節 都市再生駐車施設配置計画の作成等
都市再生駐車施設配置計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
都市再生駐車施設配置計画の区域(以下この節において「計画区域」という。)
駐車場法第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二第一項に規定する者が設けるべき駐車施設の種類 並びに当該種類ごとの駐車施設の位置 及び規模に関する事項
都市再生駐車施設配置計画においては、前項第二号の駐車施設の位置については計画区域における安全かつ円滑な交通が確保されるように、同号の駐車施設の規模については計画区域における駐車施設の種類ごとの需要が適切に充足されるように定めるものとする。
都市再生駐車施設配置計画は、国の関係行政機関等の長の全員の合意により作成するものとする。
協議会は、都市再生駐車施設配置計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二項から前項までの規定は、都市再生駐車施設配置計画の変更について準用する。
都市再生駐車施設配置計画に記載された計画区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、
同法第二十条第一項中
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の計画区域(都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第一号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、
「その建築物 又はその建築物の敷地内に」とあるのは
「都市再生駐車施設配置計画(同条第一項に規定する都市再生駐車施設配置計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、
「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「計画区域の区域内の」と、
同条第二項中
「地区内」とあるのは
「地区内の計画区域の区域内」と、
同項 及び同法第二十条の二第一項中
「その建築物 又はその建築物の敷地内に」とあるのは
「都市再生駐車施設配置計画に記載された都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、
同項中
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
「前条第一項 又は第二項の計画区域の区域内」と、
「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「計画区域の区域内の」と
する。