都市再生安全確保計画に記載された事業 又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業 又は事務を実施しなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十九条の十六 # 都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号