都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十九条の十四 # 駐車施設の附置に係る駐車場法の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生駐車施設配置計画に記載された計画区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の計画区域(都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第一号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

「その建築物 又はその建築物の敷地内に」とあるのは
「都市再生駐車施設配置計画(同条第一項に規定する都市再生駐車施設配置計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「計画区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の計画区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「その建築物 又はその建築物の敷地内に」とあるのは
「都市再生駐車施設配置計画に記載された都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の計画区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「計画区域の区域内の」と

する。