第十九条の二第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第六項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。
ただし、災害 その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第十九条の二第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第六項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。
ただし、災害 その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。