都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十二条の九第一項 又は第二項これらの規定を第百六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第六十二条の九第一項 又は第二項に規定する行為をしたとき。

二 号

第六十二条の十第二項 又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第二項 又は第三項に規定する行為をしたとき。

三 号

第六十二条の十第五項の規定による市町村長の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第六十七条 又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第八十八条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をした者

三 号

第百八条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。