都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百三十条

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第六十七条 又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第八十八条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をした者

三 号

第百八条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をした者