次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十五条、第六十七条 又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八十八条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をした者
第百八条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をした者