都市計画決定権者は、計画提案が行われた日から六月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 若しくは変更 又は前条第一項の規定による通知をするものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十一条 # 計画提案を踏まえた都市計画の決定等に関する処理期間
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
都市計画決定権者は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。
この場合においては、同項の処理期間中に、当該計画提案をした者に対し、その旨、延長する期間 及び延長する理由を通知しなければならない。
計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更について、都市計画法第十八条第一項 又は第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれ、又は協議を受けた者は、都市計画決定権者が第一項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができるよう、速やかに意見の申出 又は協議を行わなければならない。