大都市住宅等供給法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一 及び第百十三条の二の規定の適用については、
同法第百一条の十一第一項 及び第三項中
「前条第一項 又は第二項の規定による補助」とあるのは
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金」と、
同法第百十三条の二第一号中
「第百一条の十第一項 又は第二項の規定による補助」とあるのは
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金の交付」と、
「当該補助」とあるのは
「当該交付金」と
する。