都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十二条 # 都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定 又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。

一 号

都市再開発法第七条の九第一項第七条の十六第一項第十一条第一項から第三項まで第三十八条第一項第五十条の二第一項第五十条の九第一項第五十一条第一項後段(同法第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項第百二十九条の二第一項 又は第百二十九条の五第一項の規定による認可 又は認定

二 号

密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項、第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可

三 号

土地区画整理法第四条第一項前段、第十条第一項前段、第十四条第一項前段、第二項前段 若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段、第五十二条第一項後段、第五十五条第十二項第七十一条の二第一項 又は第七十一条の三第十四項の規定による認可

四 号

都市計画法第五十九条第一項から第四項まで 又は第六十三条第一項の規定による認可 又は承認