都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三款 都市再生事業等に係る認可等の特例

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定 又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。

一 号

都市再開発法第七条の九第一項第七条の十六第一項第十一条第一項から第三項まで第三十八条第一項第五十条の二第一項第五十条の九第一項第五十一条第一項後段(同法第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項第百二十九条の二第一項 又は第百二十九条の五第一項の規定による認可 又は認定

二 号

密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項、第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可

三 号

土地区画整理法第四条第一項前段、第十条第一項前段、第十四条第一項前段、第二項前段 若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段、第五十二条第一項後段、第五十五条第十二項第七十一条の二第一項 又は第七十一条の三第十四項の規定による認可

四 号

都市計画法第五十九条第一項から第四項まで 又は第六十三条第一項の規定による認可 又は承認

1項

都市再生事業等を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定 若しくは変更の告示 又は第四十条第一項の通知(以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨 及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して認可等の申請を行うことができる。

2項

前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。

3項

第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく認可等の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「計画提案関連基準」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。

4項

第一項の規定により前条第四号に掲げる認可 又は承認を申請する場合においては、

都市計画法第六十条第一項第二号 及び同条第二項第一号
「都市計画事業」とあるのは、
都市再生特別措置法第三十八条に規定する計画提案を踏まえた都市計画が定められた場合における都市施設の整備に関する事業 又は市街地開発事業」と

する。

1項

前条第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該申請が法令に基づく認可等の基準のうち計画提案関連基準以外の基準に適合しないことを理由に認可等を拒否する処分を行う場合を除き第四十二条の規定にかかわらず、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われた日から一月を経過する日(その日が当該申請を受理した日から同条に規定する政令で定める期間を経過する日前である場合にあっては、当該政令で定める期間を経過する日)までに速やかに当該認可等に関する処分を行うものとする。

1項

認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条 又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。