認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条 又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十五条 # 都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号