協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十五条の九 # 都市再生歩行者経路協定の廃止
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。