都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第七節 都市再生歩行者経路協定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者 及び建築物等の所有を目的とする地上権 又は賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備 又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。


ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置

二 号

次に掲げる都市再生歩行者経路の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員 又は路面の構造に関する基準

前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーター その他の歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備 又は管理に関する事項

その他都市再生歩行者経路の整備 又は管理に関する事項
三 号
都市再生歩行者経路協定の有効期間
四 号

都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置

3項

都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備 又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下この節において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

4項
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
1項

市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市再生歩行者経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

1項

市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反しないこと。
二 号

土地 又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。

三 号

第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。

2項

市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

1項

協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部 又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。

2項

協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画 又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。

3項

前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者 又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

第四十五条の四第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合 その他市町村長が第一項 又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。

1項

第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項 又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く)に対しても、その効力があるものとする。

1項

協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。

2項

協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。


ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

3項

協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。

4項

第四十五条の四第二項の規定は、第一項 又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。

5項

都市再生歩行者経路協定は、第一項 又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十五条の四第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者 及び前条の規定の適用がある者を除く)に対しても、その効力があるものとする。

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項

市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

1項

土地 又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条の二第一項第四十五条の五第一項第四十五条の八第一項 及び第二項 並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者 又は借地権等を有する者とみなす。

1項

都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備 又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。

2項

市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号いずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備 又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

3項

第四十五条の四第二項の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十五条の四第二項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。

1項

都市再生歩行者経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。