都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十五条の五 # 都市再生歩行者経路協定の変更

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。